大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)780 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人矢留文雄の上告理由第一点ないし第三点および第五点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決引用の第一審判決挙示の証拠を総合

すれば肯認できるから、原判決に所論の理由不備、理由齟齬、審理不尽、採証法則

違背の違法がない。論旨は採用できない。

同第四点について。

所論は、上告人Aの上告理由として解するところ、上告人Aは、第一審において

原告Dに対し所有権移転登記手続を求める反訴請求が棄却されたので第一審判決中

右敗訴部分の取消を求めて控訴し、原審において右控訴を棄却されたので上告し、

右原判決の破棄を求めるものであるが、所論主張の事実は、右原判決を違法とする

理由に当らないから、採用に由がない。

同第六点について。

所論は、原審の裁量に属する訴訟指揮を非難するものにすぎないから採用できな

い。

同第七点について。

本案の裁判に対する上訴とともに、訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた

場合、本案の裁判に対する上訴が理由がないときは、訴訟費用の裁判に対する不服

申立は許されない(当裁判所昭和二七年(オ)第七三四号同二九年一月二八日第一

小法廷判決、判例集第八巻三〇八頁参照)。本件において、本案の裁判に対する上

告人の上告理由がすべて採用できないこと前記のとおりであるから、論旨は上告適

法の理由に当らない。論旨は採用できない。

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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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